【サンプル】建設業許可の取得後、経審はいつ必要?公共工事を目指す準備

ファースト行政書士事務所建設業許可申請サポートオフィス

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2026年9月24日

建設業許可の取得後、経審はいつ必要?公共工事を目指す準備

建設業許可を取得したあと、公共工事の元請受注を目指す場合は、経営事項審査(経審)と入札参加資格申請の準備が必要になります。許可、経審、入札参加資格はそれぞれ別の手続きです。受注したい発注機関の募集要件から確認しましょう。

経審が必要になるのはどのような場合か

経審は、対象となる公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者に必要な審査です。会社の経営状況、経営規模、技術的能力などを数値で評価します。許可を取ったすべての事業者に、一律で経審が必要になるわけではありません。

対象は、原則として国や地方公共団体等が発注する1件500万円以上の工事です。建築一式工事は1,500万円以上が基準となり、災害時の応急工事などには例外があります。

決算後の資料から、申請の準備を進める

最初に、決算関係書類や工事の実績、技術者の資格・雇用状況などを整理します。経営状況分析は登録経営状況分析機関へ、経営規模等評価は許可行政庁へ申請します。入札参加の要件に応じて、これらを基に算出する総合評定値も請求します。

手続きの順序や必要書類は申請先の手引きで確認してください。経審の結果を受け取った後も、希望する発注機関の入札参加資格申請が別途必要です。受付時期を過ぎないよう、経審の準備とあわせて募集日程を調べておきましょう。

継続して受注するなら、毎年の日程管理を

公共工事を継続して直接請け負うには、経審の結果が有効な期間を途切れさせないことが必要です。期間の基準は結果通知書の発行日ではなく、審査基準日となる決算日で、原則としてその日から1年7か月です。

決算日、分析の申請日、経審の申請日、入札参加資格の受付期間を一つの予定表にまとめると、次年度の準備にも使えます。初回は、希望する工事の業種と発注機関を決めるところから始めてみてください。

参考資料

制度情報は2026年9月24日時点の公表資料に基づきます。個別の申請では、申請先の最新の手引きをご確認ください。